おはようございます。今週は各地で雪と最低気温更新で大変だと思います。例年、センター試験は大雪に見舞われることがおおいのですが、やはり、今年もそうなりましたね。いつも思うのですが、受験生にとっては入試だけでなく試練も受けている気がします。
昨日は、小学校の左義長とお餅つき大会のお世話で半日学校で過ごしていました。雪が溶けずに本当に寒い一日でした。
さて、今回は前回に引き続き、IT補助金を取り上げたいと思います。NPO法人等の中にはIT補助金のことをすでに詳細を知っている法人もあるかと思いますが、大半の法人は知り得ていないと思います。何故なら、昨年の採択結果を見ると、採択されたNPO法人等はほとんどいないからです。
そこで、今回は基礎的なことを少しお知らせしながら、IT補助金がNPO法人等にとってどのような位置づけであり、これをどう活用するかをお話ししたいと思います。まずは、IT補助金の制度概要です。
【本事業の概要(対象者・対象費目)】
1)補助対象者
日本国内に本社及び事業所を有する中小企業者等
⇒NPO法人、社会福祉法人、医療法人を含むが、公益法人、社団法人、学校法人は対象外。
2)補助対象費目
あらかじめ登録され、事務局に承認を受け、HPに対象サービスとして公開されたITツール(ソフトウエア、サービス等)のみが対象。
3)補助金額
支出額の2分の1(ただし50万円が上限)。80万円以上の場合は、経営力向上計画を併せて申請すると有利。
(注意点)
1.ハードウェアは対象外。
2.HP開設・運営、クラウドサービス等利用料→導入後の1年間のみ対象。
※既存HPの日常的な更新・改修費用は対象外。
3.交付申請は、IT導入支援事業者が行い、当該事業者から代理申請を行う。事務局からの「交付決定通知」を受領後、初めて事業を始めることが可能。
4.事業を行う際には、必ず「交付決定通知」を受領後、IT導入支援事業者と契約・発注、支払い等 を行う。「交付決定」を受ける前に、契約・発注、支払い等を行った申請は補助金を受けることができないことに留意。
5.事業完了後、必要な証憑類を提出して初めて、補助金の支払いが可能。あらかじめ必要な証憑類についての確認を行う必要あり。
ざっと、以上がその概要です。NPO法人、社会福祉法人、医療法人は対象ですが、公益法人、社団法人、学校法人は残念ながら対象外です。補助金額は、最大50万円で補助率は1/2です。よって、50万円なら25万円の補助、100万円以上の支出があっても50万円の補助が上限となります。
そして、最も重要なことは、補助対象費目がIT導入導入事業者が登録するITツール(ソフトウエア、サービス等)のみが対象となります。つまり、登録されたITツールからしか選択できないということです。
採択されたNPO法人等はほとんどいない理由の一つとして、NPO法人等が欲しいITツールが少なかったということも一因だと考えています。この点、今回のIT補助金にNPO法人等が選択できる多くのIT導入導入事業者及びITツールの登録を期待したいものですね。
交付申請は、IT導入支援事業者が行うこと、採択されてから補助金を受けるまでには、一連の手続きを行う必要があることなどがポイントになります。
NPO法人等が導入を検討するITツールとして、HP開設・運営、業務または財務管理クラウドサービスなどが考えられますが、これをどう検討していくのかが焦点になります。そこに事業計画との連動がポイントになってきます。
少し長くなってきましたので、次回に事業計画との整合性とこのIT補助金の活用について、お話ししたいと思います。よろしくお願いします。