NPO法人の決算上の留意点

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NPO法人の決算上の留意点

 おはようございます。業務にかまけて少し間が空いていました。久しぶりの投稿です。今日はこの記事を投稿した後、大好きな健さんの映画に見に行きます。「君よ憤怒の河を渉れ」です。

 さて、今日は時節柄、NPO法人にとっては、決算及び総会準備で大忙しですね。すでに決算は終了している団体から、もう少しかかりそうという団体まであると思いますが、6月までの総会に向けてもうひと踏ん張りと言うところでしょうか。

 今回は、NPO法人の会計基準改訂の対応を書こうかなと思いましたが、おそらく様子見の団体もまだまだあるかと思いましたので、これまでの会計基準を基に、いくつか留意点をお伝えします。すでに対応済みの団体はご放念ください。

1.未収未払など経過勘定はもれなく計上していますか。

 決算に際しては、NPO法人の会計基準も発生主義会計を適用しますので、普段から現金基準、すなわち、現金の入出金があった時に伝票を作成している団体は、よく経過勘定を忘れることがあります。

 その中でも、未収金未払金の確定分と前払前受等の経過勘定の計上です。普段の月次決算から発生主義会計を適用していれば、漏れる心配はないのですが、これをやっていないと忘れてしまい、結果として抜け漏れが生じます。

 本当はこの決算に織込まなければいけないのに、計上忘れで次年度に計上するなんてことのないように留意する必要があります。特に、行政から受託している事業であれば、4月早々に決算報告を求められることがあるので、あらかじめチェックリストなどを作るなどの工夫をして、請求漏れのないようにしたいですね。

 その他にも、各団体で発生する経過勘定は様々なものがあります。決算を締めていない団体は今一度確認することをお勧めします。

2.NPO会計基準に準拠した決算書を作成していますか。

 決算整理には先ほどの経過勘定だけでなく、減価償却や引当金の計上など年度末決算にしか出てこない会計処理もあります。それらの決算整理をしたうえで、NPO会計基準に準拠した決算書を作成することになります。

 さすがに、活動計算書を収支計算書様式で作成している団体はないと思いますが、NPO会計基準に準拠した決算書を作成するには、ある程度会計知識が求められます。特に、注記情報となるとこれを公表していない団体も結構見受けられます。

 注記情報も重要な決算書の一つであり、これを公表している団体はそれなりに情報開示を意識した団体ということが出来ます。つまり、団体の信頼性を評価できる指標になります。みなさんの団体では注記情報もしっかり開示していますでしょうか。

3.収益事業の見直し
 団体によっては収益事業をしているケースもあります。この辺は定款記載事項のその他の事業になりますが、案外とその他の事業の見直しを行っていない事例も散見されます。たとえば、定款に記載していない事業をいつの間にか実施することもあります。

 その事業が収益事業に該当するかどうかの判定をしていれば良いのですが、それをしないまま継続していくと定款変更の問題もさることながら、税務上の問題も発生します。

 あるいは、過去に収益事業の開始届出を税務署に提出したのですが、その後事業廃止したにもかかわらず、廃止届出せずに税務申告を継続している問題もあります。

 最近は、障害者福祉サービス事業の税務上の問題が大きくクローズアップされていますが、その前段としての団体の事業について、収益事業に該当するかどうかの検討も場合によっては必要になります。

4.総会議案

 おまけです。3月決算の団体はこの総会で、貸借対照表の公告方法を決定して定款変更する必要があります。ホームページを持っている団体は自団体のサイトで公告しますが、持っていない団体は内閣府のサイトに掲載する方法を選択することになると思います。

 役員の任期更新などは通常の議案として上程すると思いますが、貸借対照表の公告方法に係る定款変更はワンチャンスですので、くれぐれも漏れなきようご留意ください。

 今後も、NPO法人に会計税務に係る事項は折に触れてお伝えしたいと思います。