休眠預金等にかかる資金活用説明会

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休眠預金等にかかる資金活用説明会

 おはようございます。本日は2月の最終日ですね。諸般の事情で、投稿の時間がいつもより遅めですが、今日も元気で行きましょう。

 昨日、内閣府が主催する休眠預金等にかかる資金活用説明会に行ってきました。満員で公布されたばっかりのこの法律への関心の強さを垣間見ることができました。当日は主催者によれば、制度の概要説明が中心で、まだ実務面での細かいところは何も決まっていない中で、現地の声を聞くのが主たる目的と言うことでした。

 まだまだこの法律の全体像が見えないところではありますが、当日参加してわかったことをいくつか箇条書きで列挙します。

①指定活用団体は1団体のみで、指定されるための基準は法第20条1項で規定されているが、どういう方法で指定するかは何も決まっていない。
⇒最大700億円もの金額を取り扱う団体になるので、法で規定する基準に合致する団体は限られるものと考えられる。

②資金分配団体は全国で10~20団体を公募する。1県1団体と言う決め方ではなく、ある程度の広域を想定している。また、最初から700億円を全額配分するのではなく、最初は小さな金額(10~20億円)からスタートする予定である。
⇒補助金と異なり、団体の人件費や経費も予算に含まれることを前提としており、この事務に係る費用の心配はそれほどしなくてよい。団体の決め方はわからない。

③お金の配分方法や配分先の選定についてのルールなどはこれからであり、現在検討されている社会インパクト評価などをどのように織込むかはわからない。
⇒新規事業を行う団体だけでなく、既存事業を行っている団体であっても、休眠預金の活用について成果を出すことができれば、そうした団体にも資金は配分されるので、成果をどのように設定し、測定し、説明責任を果たせるかは戦略的な対応が求められる。

 この他、内閣府の担当者に最初に言われたのは、休眠預金は別に非営利法人のみが使用できるのではなく、民間公益活動をするのであれば、営利企業も対象になる。よって、当然に非営利法人にお金が流れるのではないということを強調されていました。

 あと、休眠預金の活用については、すべての段階で透明性と説明責任が強く求められます。それにもかかわらず、この資金を使う団体におけるガバナンスや評価及び監査についてのアウトラインは現時点では明確に示されていません。

 今後、こうした点にも焦点を当てていただき、人さまのお金を有効活用していることの責任をしっかりと仕組みに織込んでほしいと思います。