2016年7月19日(火)
おはようございます。昨日、梅雨明け宣言していましたね。いつの間にかという感じですが、これから本格的な夏の到来です。夏休みにいろいろ計画されている方も多いのではないでしょうか。さて、昨日はファンドレイジング関西の会合に行ってきました。
3月の全国大会に触発されて、関西でもセミナーをやろうということです。その企画委員をしている関係で、わいわいがやがやとどんな人を呼ぶとか、何をテーマにやろうと、はいろいろと議論をしていました。
私の関心事は、企業が戦略の一つとしてCRMを考え、NPO等非営利団体がそういう企業とマッチングして寄附の動線を作ることです。そうしたこともテーマに入っていますので、今からすごく楽しみにしています。今日も元気で張り切って行きましょう。
(要旨)
①法人設立後に届け出をする事項は何がある?
②自分でやるか専門家に任せるかの判断をする
③自分でやる場合の留意点
さて、本日のテーマは「法人設立の場合に気を付けることは?7」です。前回、法人設立の前後で入手しておくべき情報は様々だが、本業とそれ以外の時間の掛け方や優良な情報のネットワークを構築することをお伝えしてきました。今回は、法人設立の際に届け出をしなければならない事項をお話ししたいと思います。
①法人設立後に届け出をする事項は何がある?
法人設立後に届け出をする事項はいろいろあります。大きく分けて4つの届出が必要となります。税務に関して税務署、地方税に関して都道府県/市区町村、労働保険に関して労働基準監督署とハローワーク、社会保険に関して年金事務所に届出をします。
これらの届出書は、ネットを見れば、いくらでも情報を入手することができます。中には当面は該当しない事項もありますので、チェックリスト的に使えば、届け出に関してはヌケモレを防ぐことができます。
たとえば、税務署には下記のとおり、重要な6つの各種届出があります。これらの届け出について、必須のものと関係のあるものを選択します。サービスを提供する事業の場合ですと減価償却資産の償却方法の届出書も当面は不要となります。
◾法人設立届出書
◾青色申告の承認申請書
◾給与支払事務所等の開設届出書
◾源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
◾棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
◾減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
これらの届出書で気を付けなければならないのは、提出期限です。たとえば、青色申告申請書は、会社を設立してから3ヶ月以内、または最初の事業年度の末日までに提出しなければいけません。
もし、これを忘れると青色申告の恩典を受けることができません。結果として、税金を余分に支払うことになってしまいますので、注意が必要です。
②自分でやるか専門家に任せるかの判断をする
こうした多くの届け出には相当の時間を要します。今まで、こうしたことを当然に経験していないので、自分でやろうとするとそれなりの時間がかかるのは当たり前です。その辺は、時間とお金のバランスを考えて、自分でするのか、専門家に任せるかの判断をすることになります。
専門家に任せる場合、誰に依頼するということになりますが、それもネットを見れば、多くの案内がありますので、そこから自分で探すか、あるいは、知り合いの方に依頼するかどちらかになると思います。
できれば、知っている方からの紹介という手もありますが、知らない場合はネットを見て選択することになります。そこで注意すべきは短期的な価格だけでは選ばないということです。安かろう悪かろうでは意味がありません。実績もさることながら、やはり安心感があり、信頼できるかどうかが鍵になります。
③自分でやる場合の留意点
逆に、自分でやる場合もあります。比較的時間の余裕があり、これまで経験していないことをこうした機会を利用して、勉強することも可能です。実際、今まで税金や社会保険などサラリーマンなら知らなかったであろう事項を知るチャンスとも言えます。
自分で届け出する場合は、最近はネットから、記載上の留意事項なども結構親切丁寧に記載されていますので、その気になれば、それを読んで書いてみるのも良いと思います。わからなければ、聞けば良いのです。
実際、役所は時間があれば、懇切丁寧に教えてくれる場合もあります。記入例などもありますので、それを参考にすれば、大体の書類を書くことも可能です。実際に自分で手を動かしてみれば、こういうことになっているのだということを実感できると思います。
こうしてみると、法人設立も大変ですね。ユーザーサイドから見れば、こうした書類を一括して作成し、届けるシステムがあれば便利と思うのは私だけでしょうか。とにかく、早く本業に専念できるよう、時間とお金を有効に使いたいものですね。